ソフトウェア商用使用許諾契約書

(2023/08/08改訂)

HiBARA Software(以下「ライセンサー」という)及びユーザー(以下「ライセンシー」という)は、ライセンサーが著作権を有する第1条記載のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)について、次のとおり、ソフトウェア商用使用許諾契約(以下「本契約」という)を締結します。

第1条(定義)

本契約において、次の各号に定める用語の意義は、当該各項に定めるところによるものとします。

  1. 「本ソフトウェア」すなわち「アタッシェケース4」とは、
    1. ライセンサーが公開しているソースコードをビルドしたコンピュータープログラム(以下「本プログラム」という)のことをいいます
    2. 本プログラムが含まれるファイル(圧縮ファイル、インストーラー)も含まれます
    3. 本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料も含まれます
  2. 本ソフトウェアの「使用」とは、本プログラムを指定機器にインストールし、実行もしくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び一切の関連資料を利用することをいいます。
  3. 「指定機器」とは、本ソフトウェアを使用するコンピューター、デバイス又はその他の機器をいいます。
  4. 「公式ウェブサイト」とは、ライセンサーが管理・運営するインターネット上のウェブサイトのことで、本ソフトウェアをダウンロード、または関連資料を参照できるページをいいます。
  5. 「本契約の期間」とは、本ソフトウェアをダウンロードすることができる公式ウェブサイト上に書かれたサポート期間のことをいいます。
  6. 「テロ支援国家」とは、アメリカ合衆国法典第50編2405条に基づき、テロリストに関連しているとアメリカ政府に判断された国家のことをいいます。原文では「State Sponsors of Terrorism」のことです。

第2条(使用許諾)

ライセンサーは、本契約の期間中、ライセンシーに対して、指定場所における非独占的な本ソフトウェアの使用を許諾します。

第3条(ソフトウェアライセンスの内容)

  1. ライセンシーは、ライセンスを取得した数分のユーザーが使用する複数の指定機器に、本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
  2. ライセンシーは、本プログラムを複数の指定機器やネットワークサーバーにインストールすることができますが、取得したライセンス数分を超えてのユーザーが同時に使うことはできません。

第4条(本ソフトウェア使用料)

  1. ライセンシーは、本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾の対価として、ライセンサーに対して契約要綱記載の本ソフトウェア使用料を、公式ウェブサイトにある支払い方法で支払います。なお、消費税、銀行振込の場合、振込手数料はライセンシーの負担とします。
  2. ライセンサーは、ライセンシーが支払った本ソフトウェア使用料については、いかなる事由による場合でもライセンシーに返還しません。

第5条(権利帰属)

  1. ライセンサー及びライセンシーは、本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という)が、ライセンサーに帰属することを確認します。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、ライセンサーからライセンシーに移転するものではありません。
  2. ただし、本ソフトウェアを構成する、公開されたソースコードについては、そこに付随するライセンス形態に従うこととします。

第6条(禁止事項)

ライセンシーは、本ソフトウェアの使用に関して、次の各号に定める事項を行ってはいけません。 1. ライセンサーの書面による事前の同意なく、第三者に対して、本ソフトウェアをサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸すること。 1. 暗号アルゴリズムを含む本ソフトウェアをアメリカ政府が「テロ支援国家」と認定する国への移転、貸与、譲渡すること。 1. その他本契約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェアの使用。

第7条(免責・非保証)

  1. ライセンサーはライセンシーに対し、本ソフトウェアを現状有姿のままで提供し、ライセンサーは、本ソフトウェアについての一切の契約不適合責任を負いません。
  2. 前項の規定にかかわらず、ライセンシーが、本契約の期間内に本ソフトウェアの重大な欠陥を発見し、ライセンサーに対して、当該欠陥につき通知をした場合、ライセンサーは、合理的な期間内に、本プログラムの修理又は取替えを行います。
  3. ライセンサーは、ライセンシーに対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、商品性、ライセンシー若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしません。 ライセンサーは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について、本契約に明示的定めのない限り、一切責任を負いません。

第8条(知的財産権侵害の責任)

  1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアが第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下本条において同じ)を侵害しないことを保証します。
  2. ライセンシーは、本ソフトウェアに関し、第三者から知的財産権の侵害の申立てを受けたときは、速やかにライセンサーに対して申立ての事実及び内容を通知します。
  3. 前項の場合において、ライセンサーは、ライセンシーが第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、ライセンサーに実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、ライセンシーが支払うべきとされた損害賠償額を負担します。ただし、当該知的財産権の侵害が専らライセンシーの責に帰すべき事由により生じた場合には、ライセンサーは賠償する義務を負いません。
  4. ライセンサーは、本ソフトウェアによる第三者の知的財産権の侵害に関し、本条の定めに従った責任のみを負い、それ以外に一切責任を負いません。

第9条(保守)

ライセンサーは、ライセンシーに対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負いません。

第10条(監査)

  1. ライセンシーは、ライセンサーより本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければなりません。
  2. ライセンサーは、監査を実施する必要があると判断した場合、ライセンシーの事前承諾を得ることなく、本ソフトウェアの使用状況についてライセンサー又はライセンサーから委託を受けた第三者による監査を実施することができます。
  3. 前項の監査の実施に係る費用は、監査の結果、ライセンシーにおいて本契約に違反する事実が存在した場合はライセンシーの負担とし、その他の場合は、ライセンサーの負担とします。

第11条(秘密保持)

  1. ライセンサー及びライセンシーは、本契約の存在及び各条項並びに本契約に関連して知った相手方に関する情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に対して開示、提供又は漏洩してはなりません。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではありません。
    1. 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    2. 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
    3. 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
    5. 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
    6. 法律の規定に基づき開示しなければならない情報
  2. ライセンサー及びライセンシーは、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く)を本契約の目的以外に使用してはなりません。
  3. ライセンサー及びライセンシーは、秘密情報を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下「役員等」という)並びに弁護士等の法令上守秘義務を負う専門家に限り開示等することができます。この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後も含め課さなければなりません。
  4. 本契約が終了した場合、ライセンサー及びライセンシーは、相手方の指示に従って、秘密情報を返還し、又は、破棄するものとします。なお、相手方は受領者に対し、秘密情報等の返還又は破棄を証明する文書の提出を求めることができます。

第12条(損害賠償)

ライセンサー又はライセンシーは、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。

第13条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、本ソフトウェアをダウンロードすることができる公式ウェブサイト上に書かれたサポート期間とします。
  2. 本契約第11条、第12条及び第17条から第20条までは、本契約の終了後も有効に存続します。

第14条(解除等)

  1. ライセンサー又はライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反し、相手方からその是正を要求する通知を受領した後30日以内にその違反を是正しない場合は、相手方は、違反者にその旨を通知することにより、本契約を直ちに解除することができます。
  2. ライセンサーは、ライセンシーが以下の各号に定める事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告なくして、直ちに本契約を解除することができます。
    1. 第6条に違反した場合
    2. 手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止の状態に陥ったとき
    3. 第三者より仮差押え、仮処分、強制執行などを受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    4. 破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがあったとき
    5. 債務整理の通知がなされたとき
    6. その他財務状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあるとき

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. ライセンサー及びライセンシーは、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. ライセンサー及びライセンシーは、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じます。
  3. ライセンサー及びライセンシーは、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができます。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできません。
  4. ライセンサー及びライセンシーは、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができます。

第16条(教育機関および教職員、学生への特例)

  1. 本契約において「教育機関」とは、学校教育法に基づく学校、大学、専修学校、各種学校、その他の教育・研究機関を指します。
  2. 教育機関および、その教職員、学生は、本ソフトウェアの商用利用に関する本契約のいくつかの制約を免除されるものとします。具体的には、本ソフトウェア使用料を免除する。
  3. 前項の免除を受けるため、またライセンサーが求めた場合のみ、教育機関の所属を証明する公的文書や、教職員・学生であることを証明するIDカード等の提出が必要となる場合があります。
  4. 本条に基づく免除は、教育・学習の目的での使用に限定されます。教育機関、教職員、学生が本ソフトウェアを商業的な目的で使用する場合、本条による免除は適用されません。

第17条(契約終了後の処理)

本契約が終了した場合でも、ライセンシーは、本ソフトウェアを使い続けることができます。ただし、ライセンサーはライセンシーへのサポート、及び本プログラムへの修理又は取替えは一切行いません。

第18条(使用許諾の変更)

本契約は、本ソフトウェアの仕様変更、改修に伴って、予告なく変更されます。最新の契約は、本ソフトウェアの公式ウェブサイトまたはソフトウェア内に掲載されます。変更後もソフトウェアを継続して使用する場合、ライセンシーは新しい条項に同意したものと見なされます。ライセンシーが新しい条項に同意しない場合、ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。

第19条(準拠法)

本契約は、日本法を準拠法とします。また、一部アメリカ合衆国法典第50編2405条の制約を受けます。

第20条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、法令に専属管轄の定めがある場合を除き、被告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(協議)

ライセンサー及びライセンシーは、本契約に定めがない場合及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとします。

以上